水戸地方裁判所 昭和56年(わ)697号 判決
判決主文
一 被告人を懲役一年及び罰金一、六〇〇万円に処する。
二 右罰金を完納することができないときは、金一〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
三 この裁判の確定した日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
罪となるべき事実の要旨
被告人は、昭和三九年ころから茨城県東茨城郡大洗町大貫町六四番地の一二八において、歯科医院を開設し、更に同五四年八月ころから同県鹿島郡大洋村字麦ノ内一一八六番地の一において歯科医院を開設して、それぞれ経営しているものであるが、自己の所得税を免れようと企て、自由診療収入の一部などを除外して、これらを有価証券などとする不正の手段により所得を秘匿したうえ
第一、昭和五三年分の実際総所得金額が五一、七九三、三三〇円あつたのにもかかわらず、同五四年三月一五日、同県水戸市北見町一番一七号所在の水戸税務署において、同税務署長に対し、同年分の総所得金額が二二、二六九、三三四円で、これに対する所得税額が七、一九七、四〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて、不正の行為により同年分の正規の所得税額二四、六八五、一〇〇円と右申告税額との差額一七、四八七、七〇〇円を免れ
第二、昭和五四年分の実際総所得金額が一一八、〇二七、七二五円あつたのにもかかわらず、同五五年三月一五日、前記水戸税務署において、同税務署長に対し、同年分の総所得金額が五〇、三二四、九九八円で、これに対する所得税額が二二、九二四、二〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて、不正の行為により同年分の正規の所得税額七一、五四二、四〇〇円と右申告税額との差額四八、六一八、二〇〇円を免れ
たものである。
適用した罰条
昭和五六年法律第五四号「脱税に係る罰則の整備等を図るための国税関係法律の一部を改正する法律」による改正前の所得税法二三八条
刑法六条、一〇条、四五条前段、四七条本文、四八条二項、一八条一項、二五条一項
裁判所書記官 木村和夫
(裁判官 小圷真史)